懇話会規約

北関東地区化学技術懇話会規約
昭和54年5月26日制定
昭和56年5月22日改正
昭和58年5月20日改正
昭和60年5月24日改正
平成   元年4月21日改正
平成   9年5月16日改正
平成10年5月22日改正
平成12年5月26日改正
平成19年5月25日改正
平成21年6月24日改正
平成28年6月29日改正
(名称、所在地)
第1条 本会は北関東地区化学技術懇話会と称し、事務は群馬大学大学院理工学府環境創生部門環境エネルギーコース及び宇都宮大学大学院工学研究科物質環境化学専攻が主管する。
第2条 本会を次の所在地に置く。
                    〒376-8515
                    群馬県桐生市天神町1-5-1

(目的)
第3条 本会は北関東地区における化学技術に関する学術並びに技術の向上をはかり、合わせて会員相互の親交を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究会、講習会、講演会、及び見学会の開催
(2)学会の協賛及び連絡
(3)その他必要と認める事業

(会員)
第5条 本会の会員種別は次の通りとし、その詳細は付則に定める。
(1)名誉会員
(2)功労会員
(3)個人会員
(4)賛助会員

(入会、退会)
第6条 入会及び退会は、本事務局に書面あるいは電子メディア等による届出をしなければならない。

(役員)
第7条 本会には次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)理事(必要に応じて数名の常任理事をおく)
(4)会計監事 2名
(5)幹事
(6)顧問 若干名

第8条 会長は総会の推薦によりこれを推戴し、その他の役員は推薦により、会長がこれを委嘱する。

第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、 その職務を代行する。

第10条 理事は本会の事業を企画し、また、本会の業務の処理にあたる。

第11条 会計監事は会計の監査にあたる。

第12条 幹事は理事を補佐し,本会の業務を遂行する。

第13条 役員の任期は、原則として2年とする。また、留任を妨げない。但し、転勤などの 都合でやむなく任期途中で退任しなければならない場合には、原則として前任者が、 同一組織内で後任者を指名し、会長に報告、了承を得るものとする。但し、後任者の 任期は、前任者の残任期間とする。

(総会)
第14条 総会は年1回を原則とし、会長がこれを召集する。

第15条 総会では次の事項を行い、議決は出席者の過半数の賛成による。
(1)事業、会計の報告及び承認
(2)役員の改選
(3)規約の変更
(4)その他必要事項

(理事会)
第16条 理事会は会長、副会長、理事及び会計監事により構成され、必要に応じて会長が召集 する。
2 幹事は理事会に出席し,意見を述べることができる。

第17条 理事会は事業を企画し、これを執行する。常任理事会は理事会に準ずる。

(会計)
第18条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

第19条 会費は、賛助会員 年額1口10,000円以上、個人会員 年額2,000円とする。 功労会員および名誉会員は、会費を納めなくても良い。なお、本会の主催する各事業 に対して、賛助会員1口につき2名は会員として認める。
2 北関東産官学研究会に所属している会員の会費は,それを免除することができる。

第20条 本会の事業会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日迄とする。

第21条 本規約の改廃は理事会の議を経て本会会長が行う。

(設立年月日)
第22条 本会の設立年月日は昭和54年5月26日とする。

(付則・細則)
第23条 本規約は平成28年6月29日から施行する。

第24条 本規約の執行に必要な事項は、付則及び細則として定める。

付則

(会員資格)
第1条 規約第4条に定める会員資格は次の通りとする。
(1)名誉会員:本会に特に功績のあった会員で、理事会の議を経て選出された者。
(2)功労会員:役員を3期以上務め、本会に功績のあった会員で、理事会の議を経て選出された者。
(3)個人会員:本会の目的に賛同する者。また,北関東産官学研究会に所属し,本会の目的に賛同し,本会への参画を希望した個人。
(4)賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業目的遂行のため援助する法人又はその工場、研究所、試験所、公共団体等の機関。また,北関東産官学研究会に所属し,本会の目的に賛同し,本会への参画を希望した法人又は機関。

(付則の発効)
第2条 本付則は平成21年6月24日をもって発効する。